「連続乗車券」あれこれ|微妙なメリット・作り方・発券事例集パターン別

釧路駅みどりの窓口 運賃制度

列車に乗車するのに必要な「乗車券」。

今日では、「Suica」などの交通系ICカードを乗車券代わりにして、列車に乗車することが増えました。しかし、「紙のきっぷ」の乗車券も、まだまだ健在です。

その乗車券には、3つのタイプがあることをご存じでしょうか。

片道の経路を1枚の「片道乗車券」で乗車する他、片道の行程に加えて2枚目の乗車券をくっつけ、1セットのきっぷとすることもできます。2枚目の乗車券をくっつけた1セットのきっぷとして、JR線においては「往復乗車券」と「連続乗車券」といわれるものがあります。

片道きっぷでも往復きっぷでもないんですか?

行程のバリエーションに対応できるように、片道・往復以外のタイプもあります。運賃割引が絡む場合、特に有用です!

この記事では、これら3種類ある乗車券の特長と違いを、まず明らかにします。次に、この記事の主題である「連続乗車券」を購入するメリット・デメリットを考えます。

そして、「連続乗車券」には、折り返し型や周回型といった経路のパターンがいくつかあることを、実際の発券事例を交えて説明したいと思います。

この記事の実例として紹介する乗車券の中には、発行日付が古いものがあります。それらのきっぷは現行運賃と金額が異なることをあらかじめご承知おきください。

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「連続乗車券」とは~片道乗車券・往復乗車券との違い~

乗車券には、「片道乗車券」と「往復乗車券」「連続乗車券」の3タイプがあります。

乗車券の3タイプ

● 片道乗車券

A駅からB駅まで片道乗車する乗車券、またはA駅からB駅を通ってA駅まで周回経路(環状線)を一周する1枚の乗車券を指します。

片道乗車券(環状線経路)

● 往復乗車券

A駅からB駅まで同じ経路で往復乗車する乗車券、または同じ経路の環状線を、時計回りと反時計回りに一周づつ乗車する2枚で1セットの乗車券を指します。

連続乗車券

2つの区間を連続乗車する2枚で1セットの乗車券だが、「片道乗車券」でもなく「往復乗車券」でもないものを指します。

【往復乗車券と連続乗車券の違い】

これらのうち、「往復乗車券」と「連続乗車券」は、2区間のきっぷが1セットとして発売されます。そのため、往復乗車券と連続乗車券の違いがよく分からないのではないでしょうか。

往復乗車券は、A駅からB駅の「ゆき」と「かえり」が全く同じ経路(経由)で、出発したA駅まで帰ってくるきっぷです。ゆきとかえりのきっぷをセットにしたものです。

連続乗車券には、往復乗車券にある上記のしばりがありません

上図をみると、A駅を出発してB駅まで向かった後、別のC駅まで乗車するケースがあります。それとは別に、A駅からB駅を経由し、A駅まで環状線を一周したあと、別のC駅に向かうケースもあります。

つまり、全く別の経路の乗車券であっても、1枚目と2枚目のきっぷの区間がただつながっていればよいのです。

「連続乗車券」の経路パターン

連続乗車券の代表的な経路パターンには、次の3つがあります。それぞれの名称は、筆者独自の表現である点をご承知おきください。

● 折り返し型

同じ路線のA駅からB駅まで向かうものの、A駅まで戻らず、途中のC駅が着駅となるパターンを指します。

連続乗車券折り返し型

● サイドトリップ型

「サイドトリップ」とは、簡単にいうと「寄り道」のことです。

A駅からB駅まで向かう途中でC駅を経由し、C駅からD駅まで寄り道するパターンを指します。

連続乗車券サイドトリップ型

上図のように1セットの連続乗車券を作ると、しっくりくるのではないかと思います。

サイドトリップ片道と往復

サイドトリップ型に該当する場合、1セットの連続乗車券として購入することも可能です。もしくは、片道乗車券にサイドトリップ部分の往復乗車券を別々に購入してもオッケーです。

● 周回型

A駅を出発し、B駅に向かった後、ゆきと違う経路でC駅(A駅の場合もあり)まで向かうパターンを指します。

連続乗車券周回型1

典型的な連続乗車券のパターンではないかと思います。すでに進んだ経路上の駅に戻り、運賃計算が打ち切りになるパターンです。発駅(A駅)とは別の駅(C駅)で運賃計算を打ち切っています。

連続乗車券周回型2

ひとつ前のケースと同様、すでに進んだ経路上の駅に戻り、運賃計算が打ち切りになるパターンです。このケースでは、発駅(A駅)に一周して戻る形で運賃計算を打ち切っています。

「連続乗車券」の法的根拠

乗車券の運賃計算ルールでは、運賃計算の打ち切りについて、JRの旅客営業規則68条2項で規定されています(条文は本記事末尾を参照)。

経路が折り返しになる場合や、周回した後同じ経路上に戻った場合、運賃計算をいったん打ち切ります。旅行(乗車)を続けるのに、途中の駅で運賃計算が打ち切りになることがあります。そのため、連続乗車券を組めると便利なわけです。

「連続乗車券」そのものについては、JRの旅客営業規則26条で規定されています(条文は本記事末尾を参照)。

また、JR以外の鉄道会社でも、連続乗車券が発売されていることがあります。現在では、連続乗車券を発売する鉄道会社は少なくなりましたが、東武鉄道では発売が継続されています(手売りきっぷ)。

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「連続乗車券」のメリット・デメリット

無割引で乗車券を購入する場合、「連続乗車券」とする実利があまりないため、この記事のタイトルで「微妙な」メリットと表現しました。

しかし、何らかの割引が絡んだ場合、「連続乗車券」であることが強みとなります。

メリット

● 1枚目と2枚目の乗車券の有効期間が合算され、長い期間きっぷが有効なこと

割引証(学割証など)が「連続乗車券」1セットにつき1枚でよいこと(2枚の片道乗車券だと割引証も2枚分必要)※ 学割の場合、各券片がともに100km超えだと割引適用

● 連続乗車券を払い戻す場合、払戻手数料が1セット分の220円で済むこと(2枚の片道乗車券だと440円)

「大人の休日俱楽部」割引きっぷを購入する際、連続乗車券2区間で通算200kmを超えれば、連続乗車券1セット分(全区間分)の割引が適用されること

● 「レール&レンタカー」で割引が適用されること

● 他駅発の普通乗車券を連続乗車券の第2券片として購入できること

デメリット

● 旅行開始後に旅程の変更がしづらいこと(1枚目の使用開始前しか乗車変更できない)

● 「大人の休日俱楽部」割引きっぷの場合、旅行開始後に経路の変更が不可能なこと(乗車変更も区間変更も不可)

JR西日本など、他駅発の普通乗車券を単独で発売しない会社があります。区間が連続していれば、事前に他駅発の乗車券を購入できるのも、ひとつのメリットとみることができます。JR東日本やJR北海道など、他駅発の普通乗車券を発売している会社を見習ってほしいところです。

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「連続乗車券」の作り方

購入しようとする乗車券が、片道乗車券でも往復乗車券でもない2区間連続の乗車券である場合、「連続乗車券」として購入することができます(メリット・デメリットを勘案した上で、片道2枚として購入することも可能)。

連続乗車券は、ネット予約「えきねっと」や駅の指定席券売機では、基本的に購入できません(例外はあるようです)。「新幹線eチケット」でも、連続乗車券にはなりません。

したがって、自己解決で連続乗車券を作ることはできず、駅の「みどりの窓口」で直接駅員さんに注文して購入します(駅の「話せる指定席券売機」「みどりの券売機プラス」でもオペレーター対応可能と思われます)。

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「連続乗車券」の発券事例~3つの経路パターンを詳説~

ここでは、筆者が実際に購入した連続乗車券を、6例ほどご紹介したいと思います。その中に、この記事の冒頭で申し上げた3つの経路パターンが含まれます。そのパターンは、次の通りです。

● 折り返し型

● サイドトリップ型

● 周回型

実例1:サイドトリップ型(応用)

大糸線普通列車

区間1:東京都区内→(塩尻駅経由)→糸魚川駅

区間2:糸魚川駅→(田沢駅経由)→東京都区内

連続乗車券事例1

サイドトリップ型と周回型が同居している事例ですが、類型としてはサイドトリップ型になると考えます。連続乗車券のルーティングとしては、かなり応用的な部類に入るかと思います。

【第1券片】

経路:東京駅(中央東線)塩尻駅(篠ノ井線)松本駅(大糸線)糸魚川駅

JR線営業キロ:  340.8km   運賃計算キロ:  351.3km

有効期間 3日

東京都区内から糸魚川駅ゆき連続乗車券

【第2券片】

経路:糸魚川駅(大糸線)松本駅(篠ノ井線)篠ノ井駅(信越本線)長野駅(北陸新幹線)東京駅

JR線営業キロ:  390.5km   運賃計算キロ:  401.0km

有効期間 3日

東京都区内から糸魚川駅ゆき連続乗車券

経路上、大糸線南小谷駅から糸魚川駅の区間のみJR西日本運営の区間です。「週末パス」を利用できる土休日に乗車する場合、週末パスと当該区間の往復乗車券を購入した方が安価です。

第1券片と第2券片の有効期間を通算すると、6日間有効なきっぷとなります。

実例2:折り返し型

伊予灘ものがたり

区間1:(讃)高松駅→伊予大洲駅

区間2:伊予大洲駅→松山駅

連続乗車券事例2

往路の発駅まで戻らないため、往復乗車券とならずに連続乗車券として発券された事例です。

【第1券片】

経路:讃.高松駅(予讃線)向井原駅(予讃線)内子駅(内子線)伊予大洲駅
JR四国営業キロ:  243.2km   運賃計算キロ:  243.7km
有効期間 3日

高松駅から伊予大洲駅ゆき連続乗車券

【第2券片】

経路:伊予大洲駅(内子線)内子(予讃線)向井原駅(予讃線)松山駅
JR四国営業キロ:   48.8km   運賃計算キロ:   49.3km
有効期間 1日(下車前途無効)

伊予大洲駅から松山駅ゆき連続乗車券

◆ 海線と山線(内子線)との選択乗車について

伊予市駅から伊予大洲駅までの経路として、伊予長浜駅経由の「海線」、内子駅・内子線経由の「山線」があります。

この区間には「選択乗車」の特例があり、いずれの経路を乗車した場合も内子線経由で運賃計算します。乗車した「伊予灘ものがたり」号は海線を通りますが、乗車券上の経由は「内子線」となっています。(旅客営業規則157条34号)

実例3:折り返し型

スーパービュー踊り子号

区間1:東京山手線内→伊東駅

区間2:伊東駅→久喜駅

連続乗車券事例3

かえりの経路において、ゆきの経路の発駅を越えているため、同一経路でも往復乗車券とならず、連続乗車券として発券されました。

【第1券片】

経路:東京駅(新幹線)熱海駅(伊東線)伊東駅

有効期間:2日間

東京山手線内から伊東駅ゆき連続乗車券

【第2券片】

経路:伊東駅(伊東線)熱海駅(新幹線)東京駅(新幹線)大宮駅(東北本線)久喜駅

有効期間:2日間

伊東駅から久喜駅ゆき連続乗車券

◆ 新幹線経由にて東京近郊区間を外れる

この連続乗車券が関係する駅は、すべて東京近郊区間内にあります。在来線経由とすると、各券片の有効期間は当日限りで、下車前途無効なきっぷになります。

東京駅から熱海駅まで新幹線経由としたことで、東京近郊区間を外れ、途中下車可能なきっぷに生まれ変わります。有効期間も、各券片の2日間を通算すると、4日間有効と長くなります。

実例4:周回型【大人の休日俱楽部割引適用】

東北線幹線なすの号

区間1:東京都区内→(宮原駅・前橋駅・間々田駅経由)→大宮駅

区間2:大宮駅→上野駅

連続乗車券事例4

経路上の駅まで一周乗車したため、運賃計算が打ち切りとなり、打ち切った駅から第2券片として運賃計算された連続乗車券です。

【第1券片】

経路:東京駅(新幹線)高崎駅(上越線)新前橋駅(両毛線)小山駅(新幹線)大宮駅

有効期間:3日間

東京都区内から大宮駅ゆき連続乗車券

【第2券片】

経路:大宮駅(新幹線)上野駅

有効期間:1日間(下車前途無効)

大宮駅から上野駅ゆき連続乗車券

◆ 「大人の休日俱楽部」割引きっぷ

第1券片の運賃計算キロが200kmを超えるため、全区間において「大人の休日俱楽部」割引が適用されています。第2券片は、短区間乗車券です。下車前途無効ですが割引が適用された上、きっぷの有効期間が合算されて長くなります。

実例5:周回型【大人の休日俱楽部割引適用】

飯山線おいこっと号

区間1:大宮駅→(宮原駅・新前橋駅・ほくほく線・飯山駅経由)→高崎駅

区間2:高崎駅→(宮原駅経由)→大宮駅

連続乗車券事例5

前例と同様に、同じ経路上の駅まで一周乗車したため、運賃計算が打ち切られ、連続乗車券となった事例です。

【第1券片】

経路:大宮駅(高崎線)高崎駅(上越線)六日町駅(ほくほく線)十日町駅(飯山線)飯山駅(新幹線)高崎駅

有効期間:4日間

大宮駅から高崎駅ゆき連続乗車券

【第2券片】

経路:高崎駅(新幹線)大宮駅

有効期間:1日間(下車前途無効)

高崎駅から大宮駅ゆき連続乗車券

◆ ほくほく線通過連絡運輸を含んだ連続乗車券

連続乗車券の経路に通過連絡運輸を含めることができる他社線はあまりありませんが、含めることができると運賃計算が大変有利になります。ほくほく線(北越急行線)には、連続乗車券に関して通過連絡運輸の設定があり、このようなルーティングが可能です。

なおかつ、JR東日本区間には「大人の休日俱楽部」割引が適用されています。

実例6:周回型?

愛知環状鉄道普通列車

区間1:尾張一宮駅→(岡崎駅経由)→中岡崎駅

区間2:中岡崎駅→(高蔵寺駅経由)→名古屋駅

連続乗車券事例6

周回経路ですが、運賃計算を打ち切った駅が一周を完了した駅ではなく、運賃計算を途中の駅で任意に打ち切った事例です。厳密にはどの型とも言えませんが、片道乗車券でも往復乗車券でもなく、2区間を連続乗車しています。規則上は、連続乗車券そのものです。

【第1券片】

経路:尾張一宮駅(東海道本線)岡崎駅(愛知環状鉄道)中岡崎駅

有効期間:1日間(下車前途無効)

尾張一宮駅から中岡崎駅ゆき連続乗車券

【第2券片】

経由:中岡崎駅(愛知環状鉄道)高蔵寺駅(中央西線)金山駅(東海道本線)名古屋駅

有効期間:1日間(下車前途無効)

中岡崎駅から名古屋駅ゆき連続乗車券

◆ 打ち切りが任意の駅で可能な事例

連続乗車券の運賃計算方の実例では、環状線の周回乗車を完了して、元の経路とぶつかった駅にて運賃計算を打ち切ることになっています(本事例では金山駅が該当します)。

ただし、連続乗車券を発売するという観点から考えると、必ずしも環状線の一周が完了した駅で乗車券の区間を区切る必要はなく、経路上の任意の駅で運賃計算を打ち切ることも可能です。連続乗車する1セットの乗車券には違いなく、連続乗車券を発売できるケースです。

また、この事例は、愛知環状鉄道との連絡運輸経路上で運賃計算を打ち切った1セットの連続乗車券です。JR東海が発売する分は、すべてマルスに運賃登録されているため、マルス8.5cm券で発券可能です(当該区間の運賃登録がなかったとしたら、出札補充券で発券するものと思われます)。

まとめ

「連続乗車券」には、いろいろな経路パターンが存在し、柔軟に作ることが可能です。学割や「大人の休日俱楽部」割引の適用には欠かせない乗車券のタイプです。

「連続乗車券」では、割引証の枚数や払戻手数料を節約できます。

「連続乗車券」については、使用開始後の変更はしづらいです。なるべく変更がないように、きっぷを購入する前に旅程をよく検討しましょう。

番外編:東武鉄道の事例

冒頭で申し上げたように、東武鉄道でも連続乗車券を購入することが可能です。東武鉄道には、連続乗車券の制度に加え、学割制度もあります。そのため、割引証節約の意味で、連続乗車券を組むメリットがあります。

筆者も購入した実績がありますが、この記事とは別の記事に掲載してあります。興味ある方は、当該記事を以下のリンク(↓)から参照してください。

参考資料 References

● 「きっぷあれこれ」連続乗車券(JR東日本)

きっぷの種類:JR東日本
JRのきっぷの種類・発売日・有効期間や、学割・団体割引をはじめとする割引料金、変更・払いもどしなど、きっぷに関するさまざまなご案内をしています。
乗車区間が1周を超える場合または乗車区間が重なる場合の運賃:JR東日本
JRのきっぷの種類・発売日・有効期間や、学割・団体割引をはじめとする割引料金、変更・払いもどしなど、きっぷに関するさまざまなご案内をしています。

● 旅客鉄道株式会社旅客営業規則26条(普通乗車券の発売)より抜粋

第26条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。

(1)片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第68条第4項の規定により営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。

(2)往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であって、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であっても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。

(3)連続乗車券
前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

● 旅客鉄道株式会社旅客営業規則26条の2(普通乗車券の発売方)より抜粋

第26条の2 次の各号に掲げる場合は、前条及び第68条第4項の規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売する。

(1)環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。

(2)営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを打ち切って普通旅客運賃を計算する場合は、前条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅又は折返しとなる駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。

● 旅客鉄道株式会社旅客営業規則68条(営業キロの計算方)より抜粋

第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。

(1)営業キロ又は擬制キロは、同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。

(2)当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の区間の営業キロ又は擬制キロを通算する。

2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。3第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。4前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによって計算する。

(1)計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。

(2)計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。

● 旅客鉄道株式会社旅客営業規則157条(選択乗車)より抜粋

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

(34)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)

JR東日本ウェブサイトより引用

改訂履歴 Revision History

2016年01月23日:初稿

2017年11月26日:初稿 修正・加筆

2022年6月15日:第2稿

2022年6月22日:第2稿 修正

2022年12月22日:第2稿 修正

2023年01月15日:第2稿 加筆

2023年4月08日:第2稿 修正

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