JR線を片道601km以上往復で乗車する際、乗車券の運賃が10%引きの「往復割引」が適用されます。このことは、よく知られているかと思います。
例えば、東京駅から片道600kmを少し超える駅には、西明石駅(兵庫県明石市)、二戸駅(岩手県二戸市)、大曲駅(秋田県大仙市)など、多くあります。大阪駅(大阪市北区)からならば、博多駅(福岡市博多区)が該当します。
逆に、ギリギリで600km以下というケースもあろうかと思います。例えば、東京駅から新神戸駅(神戸市)、角館駅(秋田県角館町)がそうです。大阪駅から小倉駅(北九州市小倉北区)も該当します。
その場合、運賃の往復割引が適用されなくて、損だとお考えではないでしょうか。
答えは至って簡単で、600kmを少し超える駅までの往復乗車券を買えばいいだけの話です。とはいえ、このワザを活用するためには、若干の知識と損得計算が必要です。

損得計算が少し難しいですが、得られる節約効果は大きいですよ!
この記事では、601km以上の普通乗車券を買う上で、運賃の損得計算(比較)のしかたと実例を詳説します。そして、乗車券に表示された発駅から乗車し、着駅で下車する必要が必ずしもなく、途中駅の間だけ使用してもよい根拠を示したいと思います。
なお、この記事中「乗車券」と記載する場合、1回限り有効な「普通乗車券」を指します。この点が非常に重要で、同じ乗車券でも「回数乗車券」や「定期乗車券」については、扱いが全く異なります。
途中の区間だけ使ってもヨシ!~内方乗車の定義~
普通乗車券を使用する際、きっぷに表示された発駅から乗車し、着駅で下車「しなければならない」と、皆さまお考えではないでしょうか。
実は、普通乗車券であっても全区間を乗車しないで、券面の途中駅から途中駅まで「だけ」を乗車することも差し支えありません。
乗車券の有効区間の中で、発着駅よりも内側の途中区間だけ乗車するため、このことを専門用語で「内方乗車」といいます。
「内方乗車」について、JR各社の公式ウェブサイトには、ほとんど記載されていません。そのため、あまり知られていません。JR西日本のウェブサイトには、内方乗車の定義について簡単に記載があります(本記事末尾のURLを参照)。
例えば、ある路線上にA駅、B駅、C駅、D駅という4つの駅が一直線上にあるとします。

ここでは、「A駅からD駅ゆき」の往復乗車券を持っている仮定で、お話を進めます。普通は、発駅であるA駅から乗車券の使用を始め、着駅であるD駅まで使用します。しかし、任意に途中の区間だけを使用することが可能です。
この場合、A駅 → C駅、B駅 → C駅、C駅→D駅という使い方をすることができます。
内方乗車のセオリーを活用する場合、損得計算には敏感であっていただきたいです。気を付けないと、金銭的にかえって損をすることがあります。
お話を進めていく前にお断りですが、この記事で扱うのは、よくありがちな乗車券の分割のお話ではありません。1件の通しの普通往復乗車券を購入して、一部区間だけを使わない乗り方を扱います。
なお、往復割引を適用するには、ゆきもかえりも同じ区間を同じ経路で往復する必要があります。ゆきとかえりで経路が違うと、往復割引の対象外となります。
また、往復割引があるのは、普通乗車券の運賃だけです。特急料金やグリーン料金といった「料金」については、一部例外を除き割引はありません。
普通乗車券の運賃表から損得計算する方法
実際に乗車する区間外の駅まで乗車券を購入し、片道当たり601km以上の経路とする場合、10%分の往復割引を考慮します(ゆきもかえりもそれぞれ10%引き)。
次の表は、幹線を乗車する場合の運賃表です。運賃計算の基礎となるものです。
運賃計算キロ | 無割引(片道分) | 無割引(往復分) | 複割(往復分) |
501から520 | 8,360 | 16,720 | |
521から540 | 8,580 | 17,160 | |
541から560 | 8,910 | 17,820 | |
561から580 | 9,130 | 18,260 | |
581から600 | 9,460 | 18,920 | |
601から640 | 9,790 | 17,620 | |
641から680 | 10,010 | 18,000 | |
681から720 | 10,340 | 18,600 |
運賃計算キロが600km以下の場合、無割引の運賃が適用され、601km以上の場合、往復割引(10%)が適用されます。
上表で一目瞭然ですが、片道当たり541km以上の往復分17,820円が、片道当たり601km-640kmのレンジの往復分17,620円を上回ります。つまり、601km以上になる駅までの乗車券を往復割引で購入するに限ります。
一例として、東京駅(都区内)から新神戸駅(市内)・西明石駅までの往復乗車券の値段を比較したいと思います。数ある運賃計算のケーススタディーでは、大変有名な区間です。
● 東京都区内(東京駅・品川駅)←→ 神戸市内(新神戸駅)
片道589.5km:往復運賃 18,920円(無割引)

● 東京都区内(東京駅・品川駅)←→ 西明石駅
片道612.3km:往復運賃 17,620円(往復割引適用)

一駅先の運賃のほうが安いという逆転現象が起こります。これで、損得勘定の概要を理解いただけたかと思います。
この範囲の乗車券を「えきねっと」などのネットシステムで購入する場合、往復割引が自動的に反映されません。くれぐれも注意しましょう。
筆者の運賃節約事例~内方乗車で途中駅の区間だけ利用~

筆者が実践した内方乗車の事例をひとつご紹介します。
実際に購入した、松戸駅(千葉県松戸市)から栗林駅(りつりんえき:香川県高松市)ゆきの、往復割引が適用された往復乗車券でお話を進めます。
実際には、ゆきは東京駅から高松駅(香川県高松市)まで乗車し、かえりは岡山駅(岡山市)から東京駅まで乗車しました。この経路の形態は、航空運賃の計算に例えれば「オープンジョー」に該当します。

「オープンジョー」は、A駅からB駅に向かい、C駅からA駅まで戻る経路形態を指します。オープンジョーは、鉄道の運賃計算にはない概念ですが、十分参考になります。この場合、往復乗車券の定義にも連続乗車券の定義にも該当しないため、片道乗車券を2枚別々に買うしかないです。
これでは運賃計算上不利なので、かえりの経路を栗林駅発として、往復乗車券を購入しました。かえりの乗車券の栗林駅から岡山駅までの区間は、損得勘定した結果、使わなかったことになります。

往復割引が適用された1組の往復乗車券を活用することで、片道乗車券を2枚購入するよりも、結果的に運賃を大幅に節約できました。
【ゆきの券片】

ゆきは、在来線の寝台特急列車「サンライズ瀬戸」号に、東京駅から終点の高松駅まで通しで乗車しました。
【かえりの券片】

かえりは、高松港から四国汽船のフェリーを利用し、直島経由で宇野港まで瀬戸内海を渡りました。その後、宇野駅からはJR宇野線で岡山駅まで乗車しました。この区間の運賃は、別に払いました。
そして、往復乗車券のかえりの券片を使い、岡山駅から新幹線で東京駅まで乗車しました。
今回は、無効印なしにきっぷを手元に残すために、途中下車できるように、あえてこのような乗車券を作りました。
運賃の試算

この経路の運賃の損得勘定は、以下の通りです。
岡山駅、高松駅とも、松戸駅からは600kmを超えます。前述した通り、実際に乗車した経路自体、往復乗車券の定義に該当しません。別々の片道乗車券を2枚買うか、往復乗車券の内方乗車をするかのいずれかの選択になります。
1組の往復乗車券とした場合:往復割引&内方乗車活用
● 松戸 ←→ 栗林
経由: 常磐,[日暮里],東北,東海道,山陽,宇野,本四備讃,予讃,高徳
JR線営業キロ: 830.5km
JR四国営業キロ: 48.3km
往復割引運賃:20,780円
2枚の片道乗車券をそれぞれ購入した場合:実乗区間の合算
● 松戸 → (讃)高松
経由: 常磐,[日暮里],東北,東海道,山陽,宇野,本四備讃,予讃
JR線営業キロ: 826.2km
JR四国営業キロ: 44.0km
普通片道運賃:11,540円
● 岡山 → 松戸
経由: 常磐,[日暮里],東北,東海道,山陽
JR線営業キロ: 754.4km
普通片道運賃:10,670円
2枚の片道乗車券の合計金額が、22,210円です。
1組の往復割引乗車券20,780円と、2枚の片道乗車券22,210円との差額は1,430円です。運賃の試算の結果、往復乗車券を購入し、内方乗車で途中駅の間を乗車する方が安くなります。
まさに、驚き桃の木山椒の木です(笑)
おわりに
片道の乗車キロ数が601kmに満たなくても、先の駅までの往復乗車券を往復割引適用で購入した方が、運賃の節約になることをお分かりいただけたことと思います。
それ以外のケースでも、この記事の設例のように、往復乗車券を購入し、内方乗車を活用することで、運賃の節約につながることも多々あります。
ただし、片道601km以上の旅行となると、目的地間の所要時間が4時間を超えて、鉄道と飛行機の競争となるのが一般的です。しばしば飛行機の運賃のほうが安いこともあり、必ずしも鉄道が選ばれるわけではありません。
まして、この記事のワザを、みどりの窓口の駅員さんが積極的に教えてくれるわけではありません。自分で研究し、理論武装できるようになりたいものです。
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ネット割引料金の「えきねっとトクだ値」で内方乗車を活用し、旅費を節約するワザを紹介した記事です。
幹線と地方交通線を含む経路で、運賃計算キロが100km前後の場合に内方乗車を活用するワザです。
参考資料 References
● 「JRおでかけネット」公式ウェブサイト トクトクきっぷのきまり(JR西日本)
● 旅客鉄道株式会社旅客営業規則148条(乗車券類の効力の特例)より抜粋
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(3)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
● 旅客鉄道株式会社旅客営業規則150条(不乗区間に対する取り扱い)より抜粋
第150条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。
改訂履歴 Revision History
2016年7月24日:初稿
2022年6月22日:第2稿
2022年6月23日:第2稿 修正
2022年12月22日:第2稿 修正
2023年4月08日:第2稿 修正
2023年7月04日:第2稿 修正
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