「特定都区市内制度」企画きっぷと併用する乗車券の買い方~「えきねっとトクだ値」紙のきっぷを例に~

東京駅駅名標 運賃制度

東京都心の駅から新幹線や在来線特急列車に乗車する際、東京23区外の周辺地域にあるJR駅から東京都心の駅まで出て、そこで乗り換える方も多いのではないでしょうか。

JR線の企画きっぷを購入する場合、きっぷの発着駅は、特急列車が発着する特定の駅ではなく「特定都区市内」というゾーンの場合があります。例えば、東京の場合は23区内のJR駅が含まれた「東京都区内」や、都心部のJR駅が含まれた「東京山手線内」が該当します。

その企画きっぷの一つに、ネット限定の「えきねっとトクだ値」料金があります(以下文中「トクだ値」)。在来線特急列車に設定されている「トクだ値」には、乗車券(紙のきっぷ)が付いています。その乗車券の発着駅は、特急列車が発着する駅そのものではなく、特定都区市内制度が適用になります。

また、その他の企画きっぷや、旅行会社が販売するパック旅行に含まれるJR線の乗車票(乗車券)についても、特定都区市内制度が適用されることが多々あります。

その場合、特定都区市内のゾーンからはずれた、自宅や会社のある周辺の駅に帰るための乗車券を、どのようにして買ったらいいか、分かりにくいのではないでしょうか。

その乗車券の買い方いかんでは、少額ながら損をすることがあります。なるべく、正しいきっぷを安く購入したいところですね。

ゾーンの一番外側にある境界駅からの乗車券を買うと、いくらか節約できる場合があります!

この記事では最初に、実例を元にして必要なきっぷについて考えつつ、「特定都区市内」の考え方について説明します。

その上で、特定都区市内である「東京都区内」「東京山手線内」の外側にある駅から、東京都心の駅を発着する在来線特急列車を利用する場合の正しい乗車券の買い方について、詳しい情報をお話しします。

この記事では、地元の駅に帰る場合で説明していますが、逆に地元の駅を出発する場合にも応用できます。設例に即し、表題には「えきねっとトクだ値」を含めましたが、特定都区市内発着の一般の乗車券にも通用するお話です。

この記事で正しい知識を身につければ、わずかな金額ですが、乗車券代を節約することができます。ややこしく、やや難解な内容ですが、最後までお付き合いください。

在来線特急列車の「えきねっとトクだ値」は従前乗車券付きの紙のきっぷでしたが、徐々に特急券だけチケットレス特急券として切り離されつつあります。この記事で扱う「トクだ値」は乗車券付きの紙のきっぷです。「チケットレス特急券」は特急券単体であり、特定都区市内制度は関係ありません。その点ご注意ください。

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特定都区市内制度とは

最初に「特定都区市内制度」とは何か、押さえておきましょう。

東京23区内や横浜市内、大阪市内など、全国の主な大都市にあるJRの駅について、同じ市内や区内ではひとつの駅と考えるのが「特定都区市内制度」です。

各ゾーンには運賃計算の基準になる「中心駅」があり、東京都区内と東京山手線内では、東京駅と定められています。乗車券を買う際、片道の営業キロが201km以上であれば特定都区市内制度が適用されて、東京23区内の場合「東京都区内」とされます。例外的に、東京だけは片道101km以上で「東京山手線内」というゾーンが追加されます。ゾーンの範囲は、次の表のとおりです。

東京都区内の図
東京山手線内の図

これらのゾーン内であれば、改札口を出ない限り任意の駅で旅行を開始したり旅行を終了することが可能です。本記事の後半でも、この制度について詳しく考えたいと思います。

特定都区市内制度が適用されるゾーン内の折り返し乗車(複乗)に関する疑問は、以下の記事(↓)で解消できるかと思います。

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特定都区市内発着の乗車券と併せて買う乗車券の落とし穴

例えば、東京都区内発着の乗車券を持っている場合、自宅や会社のある東京23区外の地元の駅に帰るために必要なきっぷは、次の2枚です。

(1) 東京都心の駅までのJR企画きっぷ本券(「トクだ値」紙のきっぷなど)

(2) 東京都心の駅から地元の駅までの近距離乗車券

※ 東京都心の駅:東京駅、品川駅、新宿駅、上野駅

その乗車券を、特急列車が発着する東京都心の駅から購入するものだと考えがちですが、そこにちょっとした落とし穴があります。

東京都心の駅を発着する在来線特急列車のきっぷ(1)は、乗車する距離に応じて「特定都区市内制度」というものが適用されます。

「えきねっとトクだ値」料金ではどうかというと、新幹線では「特定都区市内制度」が適用されない一方、在来線特急列車では、紙のきっぷを受け取ることで「特定都区市内制度」が依然適用されます

東京都心の駅は、いわゆる「東京都区内」「東京山手線内」という「特定都区市内」に含まれます。上記の場合、東京都心の駅から地元の駅までの乗車券(2)を買ってしまうと、いくらか損になる場合があります。

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筆者の体験:正しいきっぷの併用で運賃節約♪

特急しおさい号銚子駅にて

先に、筆者の実例をご紹介します。

「えきねっとトクだ値」料金のきっぷを買って、銚子駅(千葉県銚子市)から特急「しおさい」号に終点東京駅(東京都千代田区)まで乗車しました。東京駅で改札口を出ないで電車を乗り換えて、地元の大宮駅(さいたま市大宮区)まで引き続き乗車しました。

銚子駅から大宮駅までの経路図

(1) 銚子駅→東京駅(東京山手線内):2,510円(えきねっとトクだ値40)

この場合、トクだ値料金が東京駅(東京山手線内の駅)で打ち切りとなるため、着駅の大宮駅まで乗車券を通しで購入できません。乗車券をどのように買えばよいかと疑問に感じることでしょう。併用するきっぷとして、次の2つが考えられます。

(2-a) 東京駅→大宮駅:570円(紙のきっぷ:2022年乗車時)

(2-b) 日暮里駅→大宮駅:400円(紙のきっぷ:2022年乗車時)

結論としては、(2-b)の乗車券を購入し、(1)のトクだ値料金のきっぷと併用するのが正しい組み合わせです。乗り換える東京駅から(2-a)の乗車券が必要と考えがちですが、運賃を170円分払いすぎることになるので、注意しましょう。

銚子駅から東京駅ゆきトクだ値本券
2022年5月現行の運賃
日暮里駅から大宮駅ゆき乗車券
2022年5月現行の運賃

このような結果となる背景やロジックを、これから詳しく説明していきます。

ここで例として取り上げた「しおさい」号など房総特急の「えきねっとトクだ値」料金は、2022年度下期からチケットレス特急券に移行しました(乗車券は別に用意)。現在、本例のような乗車券付きのきっぷとして発売されなくなった点にご注意ください。

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紙のきっぷが特定都区市内制度の対象

この記事で取り上げる乗車券は、「特定都区市内制度」が適用になるJR線企画きっぷが対象になります。「えきねっとトクだ値」料金適用の紙のきっぷも含まれます。

現在紙のきっぷとして残っているトクだ値は、2023年上期現在、中央線特急(あずさ号、かいじ号)のみです。

余談ですが、紙のきっぷを買って、

◆ 新幹線を利用する場合

◆ 東京駅出発の一部の旅行商品を利用する場合

にも「特定都区市内制度」が適用されるため、本記事の内容を応用することができます。

「新幹線eチケット」は特定都区市内制度の対象外

現在普及が進みつつある「新幹線eチケット」については「特定都区市内制度」が適用されないため、本記事で説明する内容とは関係ありません(東海道新幹線の「EX予約」「スマートEX」についても同様に対象外です)。

「新幹線eチケット」や「EX予約」「スマートEX」利用の場合、設定駅である新幹線停車駅から地元の駅までの運賃を支払う必要があります。

なお、「新幹線eチケット」を紙のきっぷとして発券するケースもあります。この場合は「紙のきっぷ」であっても「新幹線eチケット」に違いないため、「特定都区市内制度」は適用されません。

トクだ値50の紙券券面
あくまでも「新幹線eチケット」を出力したイメージの紙のきっぷ(2021年7月現行の運賃)

これは、仙台駅から大宮駅までの新幹線eチケットを紙のきっぷとして利用したものです。新幹線eチケットでは特定都区市内制度が適用されないため、発駅は「仙台市内」ではなく、単駅の「仙台」駅となっています。

「特定都区市内制度」とは~運賃計算の実例~

特急しおさい号東京駅行き

記事の冒頭でもふれましたが、ここから「特定都区市内制度」について詳しく考えます。

東京23区内などの大都市内には、多くの駅が密集しています。JRがきっぷを発売する際、それらの多くの駅を一つの駅として扱えば、きっぷの発売を簡素化できるという背景があって「特定都区市内制度」が導入されました。

「特定都区市内制度」は、東京をはじめとして全国で12か所設定されています。東京においては、23区内全域「東京都区内」および都心部「東京山手線内」の2つのゾーンが設定されています。

東京都区内発着となる駅:東京駅から201km以上離れた駅

東京都区内発着となる駅

東京山手線内発着となる駅:東京駅から101km以上離れた駅

東京山手線内となる駅

特定都区市内制度のある大都市

東京都区内/東京山手線内/札幌市内/仙台市内/横浜市内/名古屋市内/京都市内/大阪市内/神戸市内/広島市内/北九州市内/福岡市内

それぞれの都区市内には「中心駅」があって、都区市内のどの駅を利用しても中心駅を乗り降りしたものとみなして運賃計算をします。中心駅から目的地の駅までの運賃計算キロが201キロ以上の場合に「特定都区市内制度」が適用されます(「東京山手線内」に限っては、運賃計算キロが101キロ以上200キロ以下)。

特定都区市内制度の理解を深めるために、ひとつ微妙なケースを考えてみたいと思います。

中央本線茅野駅・上諏訪駅

例えば、新宿駅から茅野駅(長野県茅野市)まで、特急あずさ号で移動したとしましょう。実乗車キロは185キロですが、運賃計算のベースとなる営業キロは196キロです。新宿駅が属するゾーンの中心駅が東京駅のため、東京駅から計算します。

営業キロが101キロ以上200キロ以下なので、この場合の乗車券は「東京山手線内」→「茅野」3,410円となります。

茅野駅の次の駅である上諏訪駅(長野県諏訪市)ではどうでしょうか。実乗車キロは192キロですが、運賃計算のベースとなる営業キロは202キロです。

営業キロが201キロ以上なので、この場合の乗車券は「東京都区内」→「上諏訪」3,740円となります。

東京都区内から長野県諏訪地方に中央本線で移動する場合、とても微妙な距離感です。乗車券の運賃計算が複雑で、よく運賃計算の損得勘定のモデルケースになります。

余談ですが、「大人の休日俱楽部」の運賃割引の基準となる営業キロも(1件あたりの通算で)201キロ以上です。マニアックな制度ながら、運賃計算のキーポイントになる大事な話だったりします。

正しいきっぷの買い方

いまお話ししたように、特定都区市内制度では、運賃計算上の「中心駅」が存在し、一番外側の「境界駅」も存在することになります。

ここでいうところの「境界駅」は、一般的には「出口駅」といわれるものです。しかし、出口駅から出る場合だけではなく、入る場合もあることから、筆者は独自に「境界駅」という言い回しを使います。

特定都区市内である「東京都区内」や「東京山手線内」の外側にある駅から東京都心の駅に出て、在来線特急列車に乗車する場合の正しい乗車券の買い方について、ここで考えましょう。

(1) 東京都心の駅までのきっぷ(特定都区市内制度適用)

(2) 東京都心の駅から地元の駅までの近距離乗車券

この場合、地元の駅に帰る(2)の乗車券については、中心駅や特急列車の発着駅から買うのではなく、ゾーンの一番外側にある「境界駅」から買うようにします。

「東京都区内」および「東京山手線内」の境界駅は、次の図の通りです。

東京都区内の境界駅

東京都区内の境界駅

東京山手線内の境界駅

東京山手線内の境界駅

冒頭でご紹介した筆者の乗車事例では、「東京山手線内」に属する境界駅である日暮里駅から着駅の大宮駅まで乗車券を買えば、区間が連続した正しいきっぷとして併用できます。

特急「しおさい」号の着駅である東京駅から乗車券を買うと、中心駅の東京駅から境界駅の日暮里駅まで重複してしまうわけです。

なお、「えきねっと」できっぷを購入する場合、2枚のきっぷ併用の場合の境界駅の判定を自動的に行ってくれるので、自分で考える必要は特にありません

「えきねっと」サイトから引用

筆者も今回えきねっとを利用して、銚子駅から大宮駅まで通しで検索しました。上記画面の通り、併用する乗車券の発駅と着駅が的確に反映されていました。このケースにおいて、境界駅は王子駅まわりの田端駅でもいいのですが、尾久駅まわりの日暮里駅で算出されています(どちらの駅でも区間が連続しているのでオッケーです)。

実際のきっぷの使用方(紙のきっぷ・交通系ICカード)

最後に、実際に乗車する際に、紙のきっぷや交通系ICカードをどのように処理するか、みていきます。

ここで説明するのは、特急列車が発着する東京都心の駅で改札口を出ず、直接地元の駅まで帰る場合のお話です。途中で改札口を出る場合、出た駅で運賃計算が打ち切りとなり、該当しない点を留意してください。

特定都区市内制度適用の紙のきっぷと併用できるのは、次の2つです。

● 紙のきっぷ

● 交通系ICカードでSF残高利用

このうち、交通系ICカードを利用して駅を出場する場合、入場記録がないため、有人改札で駅員に精算処理をしてもらう必要があります。その際、中心駅からではなく、境界駅からの運賃を正しく適用しているか、注意してください。

逆に、地元の駅を交通系ICカードで入場し、特定都区市内制度適用の紙のきっぷと併用する場合、最終的な着駅で駅員さんに出場処理をしてもらいます。その際にも、同様に注意してください。

おわりに

特急しおさい号行先表示

「特定都区市内制度」はかなり複雑な制度ですが、制度をうまく活用して正しいきっぷを購入することで、いくばくかの運賃の節約につながることをお分かりいただけたことと思います。

複数のきっぷを併用する場合、区間が連続した正しいきっぷを併用しましょう。きっぷの区間が不連続となると不正乗車となるため、くれぐれも注意してください。

参考資料 References

● 旅客営業規則86条

(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)

第86条

次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。

ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。

改訂履歴 Revision History

2022年5月25日:初稿

2022年5月26日:初稿 タイトル・本文修正

2022年6月19日:初稿 修正

2022年8月08日:初稿 修正

2023年4月07日:初稿 修正

2023年4月13日:初稿 加筆

2023年7月04日:初稿 修正

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