東海道本線や山陽本線、東北本線といった在来線に並行して走る新幹線。在来線を補強するための新幹線ということで、新幹線も在来線と同じ線路という扱いになっています。
しかし、新幹線の区間の中には在来線と離れているところがあり、その途中に新駅が設けられることがあります。例えば、新横浜駅(横浜市港北区)や新富士駅(静岡県富士市)など、新幹線だけが発着する多くの新駅があります。
新幹線の新駅をはさんだそれらの区間は、例外的に在来線と新幹線が別の線路として扱われます(「新在別線」といいます)。この場合、品川駅と小田原駅の区間、三島駅と静岡駅の区間は、新在別線ということになります。
この時、運賃計算をする過程でいくつか例外が生じます。新在別線のトピックでは、新幹線と在来線の「選択乗車」が多く語られるところです。
しかし、この記事では、選択乗車の話ではなく、別の視点から「新在別線」をみていきたいと思います。
在来線だけを経路とすると複乗となり、別のきっぷとなるところが、新在別線の区間を経由することで一筆書きの経路となり、一枚のきっぷとなる場合も考えられます。このことも、新在別線が絡んだ場合における運賃計算の例外の一つです。
今回は、新在別線の経路を含めることで、一筆書ききっぷ(片道乗車券)ができる可能性が高まることをお話しします。

新幹線と在来線の関係では「選択乗車」がよく話題になりますが、「新在別線」の経路取りも興味深いところです!
折り返す場合は別のきっぷが原則:複乗は運賃計算打ち切り

JR線の運賃計算においては、いくつかの例外を除き、乗車する経路通りに営業キロを計算し、運賃を算出するのが原則です。
その過程で、いま来た経路をある駅から逆の方向にさかのぼって乗車する場合がありえます。これを「複乗」といいます。経路が複乗となる場合、折り返す駅で運賃計算を一度打ち切ることになっています。
したがって、複乗になるまでの区間で一枚のきっぷ、折り返す駅からの区間でもう一枚の別のきっぷを購入することになります。この場合、片道乗車券を2枚としても大丈夫ですし、一組の連続乗車券としても構いません。
下図の例では、発駅であるA駅(新幹線停車駅)からB駅(在来線)を経由し、C駅(新幹線停車駅)まで向かいます。そして、C駅からB駅まで戻り、別の路線上にある着駅のD駅(在来線)まで向かいます。

この場合、B駅とC駅の間が複乗となるため、運賃計算はC駅でいったん打ち切りです。
これには、新在別線でも在来線のみを利用する場合と、そもそも新幹線と在来線が同じ線路扱いの区間である場合が含まれます。
新在別線の経路では一筆書きになる場合がある

新幹線には、古くから整備され、JRが新幹線と在来線を保有する場合と、整備新幹線として開業し、JRが並行在来線を手放した場合の2通りがあります。
この記事で扱うのは、前者のケースで、JRが新幹線、並行在来線とも運営している場合です。整備新幹線の並行在来線の区間は、一部を除き、別会社の路線として運営されています。その場合、この記事の説明がまったく該当しない点を留意してください。
前の話を続けると、新在別線の区間でも在来線のみの経路である場合、複乗となり、別のきっぷとなる場合があります。
しかし、その区間が新在別線の経路である場合、違う線路として扱われることから、同じ区間でも経路が一筆書きになる場合がありえます。
その場合、1枚の片道乗車券を購入します。
上と同じ例で考えると、発駅のA駅(新幹線停車駅)からC駅(新幹線停車駅)まで新幹線で向かい、C駅からB駅(在来線の駅)を経由し、着駅のD駅に至ります。A駅とC駅の間が新在別線の経路となるため、一筆書きの経路が成立することになります。

この場合、運賃計算を途中で打ち切る必要がなく、1枚のきっぷで乗車できるわけです。
新在別線の区間をくぐる在来線

新在別線の区間の途中の駅で分岐する別の在来線が、新幹線と交差することがあります。その交差地点に駅が設けられることもありますし、設けられず乗り換えできないこともあります。線路が交差しても接続駅が設けられないと、いわば在来線の線路が新幹線の線路をくぐることになります。
冒頭でお話しした区間を具体的に挙げると、品川駅と小田原駅の間をくぐる在来線としては、在来線(東海道本線)から分岐する南武線と横浜線、相模線、御殿場線があります(後述のとおり、横浜線は新横浜駅で接続するので、本記事の対象外)。
そして、三島駅と静岡駅の間には、(線路をくぐるわけではありませんが)在来線の沼津駅から分岐する御殿場線、同じく富士駅から分岐する身延線があります。
このような、新在別線の区間の途中駅で別の路線が分岐し、分岐した路線が新幹線の線路と交わる地点に駅がないケースが、全国で12あります。その区間は、下表のとおりです。
新在別線区間 | 交差在来線 |
福島ー仙台 | 常磐線 |
熊谷ー高崎 | 八高線 |
高崎ー越後湯沢 | 吾妻線 |
品川ー小田原 | 南武線 |
品川ー小田原 | 相模線 |
品川ー小田原 | 御殿場線 |
三島ー静岡 | 御殿場線 |
三島ー静岡 | 身延線 |
名古屋ー米原 | 高山本線 |
新大阪ー西明石 | 福知山線 |
三原ー広島 | 呉線 |
広島ー徳山 | 岩徳線 |
新在別線区間の中間駅で別の在来線に接続する場合
今お話ししたのは、新在別線区間の途中にある駅で別の在来線との接続がなく、経路として一筆書きになるケースでした。
もう一つの別パターンとして、当該区間の途中にある駅にて別の在来線に連絡するケースが考えられます。
具体的な例としては、横浜線と接続する新横浜駅や、陸羽東線と接続する古川駅(宮城県大崎市)は、このパターンに該当します。下図をご覧いただくとわかりやすいと思います。

この場合は一筆書きの経路とはならず、当該接続駅にていったん運賃計算が打ち切りとなります。経路の前後で、別々のきっぷを購入することになります。
新在別線が絡んだ一筆書ききっぷの実例

ここまでのお話だけでは、単なる机上の空論にすぎません。
そこで、筆者はこれらの新在別線の区間を含んだ経路を、実際に一筆書ききっぷで乗車しました。ここでは、その実例を共有したいと思います。
実例1:大宮駅→山北駅 片道乗車券

発駅の大宮駅から東京駅に向かい(新幹線、在来線のいずれか)、東京駅からは東海道新幹線に乗り換えて、小田原駅まで向かいます。
小田原駅からは在来線の東海道本線で国府津駅まで戻り、御殿場線に乗り換えて着駅の山北駅まで向かいました(実際は途中の松田駅まで利用)。
このケースでは、区間の途中で東海道新幹線と御殿場線の線路が交差します。しかし、交差する地点には駅がなく、御殿場線が東海道新幹線の下をくぐる形です。
したがって、品川駅と小田原駅の間は、新在別線の扱いです。

この区間を在来線だけで乗車したと考えると、国府津駅と小田原駅の間が複乗になります。したがって、小田原駅にて運賃計算をいったん打ち切ります。小田原駅をはさんで、2枚のきっぷで乗車することになります。
しかし、途中の東京駅(or品川駅)から小田原駅まで東海道新幹線に乗車した場合、経路が一筆書きになります。
新在別線では、先に申し上げた通り、新幹線と在来線は別の扱いです。この場合、一筆書きの片道乗車券ができあがります。
実例2:大宮駅→大宮駅 片道乗車券(周回経路)
実際に乗車してから経路を明かしますが、とても長い経路です。新在別線の扱いを最大限活用した、極端かつマニアックな実例です。
この経路には、
● 品川駅ー小田原駅(東海道新幹線)
● 三島駅ー静岡駅(東海道新幹線)
● 高崎駅ー熊谷駅(上越新幹線)
が含まれます。
発駅の大宮駅から見て最遠の静岡駅にて、いま来た方向に戻るように見えるため、一組の連続乗車券に思えます。しかし、まぎれもなく一枚の片道乗車券です。
この経路に関しては、近い将来、実際にきっぷを作って乗車したいと思っています。
まとめ

新幹線と在来線が別の経路として扱われる「新在別線」においては、選択乗車について話題になることが多いです。その他にも、きっぷの経路面で複乗区間が生じるかどうか、経路を一筆書きにできるかどうか、いろいろと検討できる点があります。
きっぷを一筆書きにすることで、
● 途中下車できる可能性が高まる
● 運賃計算の通算によって運賃が低額になる可能性あり
というメリットがあるため、通しの一枚のきっぷとすることを検討する価値があります。
参考資料 References
● きっぷあれこれ:運賃計算の特例(JR東日本ウェブサイト)
● 旅客鉄道会社 旅客営業規則 第16条の2
(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)及び長崎本線(新幹線)に対する取扱い)
次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(略)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1)品川・小田原間
(2)三島・静岡間
(3)名古屋・米原間
(4)新大阪・西明石間
(5)福山・三原間
(6)三原・広島間
(7)広島・徳山間
(8)福島・仙台間
(9)仙台・一ノ関間
(10)一ノ関・北上間
(11)北上・盛岡間
(12)熊谷・高崎間
(13)高崎・越後湯沢間
(14)長岡・新潟間
(15)博多・久留米間
(16)筑後船小屋・熊本間
● 旅客鉄道会社 旅客営業規則 第68条
(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(1)営業キロ又は擬制キロは、同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2)当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の区間の営業キロ又は擬制キロを通算する。
2.前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3.第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4.前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによって計算する。
(1)計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2)計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
改訂履歴 Revision History
2022年10月27日:初稿
2023年4月07日:初稿 修正
2023年7月04日:初稿 修正
コメント