東京駅や上野駅まで新幹線に乗車し、在来線の列車で目的地の駅に向かうことが多いかと思います。
東京駅や上野駅は、「特定都区市内制度」における「東京都区内」や「東京山手線内」のゾーン内にある駅です。中長距離の普通乗車券で当該制度が適用される場合、これらのゾーン内にある駅であれば、どの駅から乗車してもどの駅で下車してもオッケーです。
ゾーン内にある目的地の駅まで向かう際、方向を変えずにまっすぐ向かえる場合と、今まで来た方向を折り返す必要がある場合と、どちらのケースも考えられます。折り返して乗車することを「複乗」といいます。
ここで問題になるのは、当該ゾーン内で経路を折り返す場合です。乗車券の運賃計算をする時、経路が折り返しになる場合、折り返しになる駅で運賃計算を打ち切り、そこから先は別に運賃計算をするルールがあります。東京駅や上野駅に着いてから折り返して乗車する際、このルール通りに別に運賃を支払う必要があるのでしょうか。

特定都区市内駅制度が適用される普通乗車券では、ゾーン内での複乗が可能です。距離が足りない近距離区間の普通乗車券でもこの特例が準用され、複乗が可能な場合があります。
この記事では、特定都区市内駅制度や複乗の定義を押さえてから、特定都区市内を複乗する際に適用される特例について説明し、この疑問を解消するためのヒントを提示します。
用語の定義:「特定都区市内制度」「複乗」
本題に入る前に、まずは用語の定義を押さえたいと思います。
特定都区市内制度とは
東京23区内や横浜市内、大阪市内など、全国の主な大都市にあるJRの駅について、同じ市内や区内ではひとつの駅と考えるのが「特定都区市内制度」です。全国には、このゾーンが12か所あります。
駅が密集する大都市の駅全体をひとつの駅と考えて、出札業務を簡素化するというのがこの制度の根底の考え方です。
各ゾーンには運賃計算の基準になる「中心駅」があり、東京都区内と東京山手線内では、東京駅と定められています。乗車券の経路が片道の営業キロが201km以上であれば、特定都区市内制度が適用されて、東京23区内の場合「東京都区内」とされます。例外的に、東京だけは片道101km以上で「東京山手線内」というゾーンが追加されます。ゾーンの範囲は、次の図のとおりです。
【東京都区内】

【東京山手線内】

これらのゾーン内であれば、改札口を出ない限り任意の駅で旅行を開始したり旅行を終了することが可能です。例えば、東京駅で新幹線を降りてから新橋駅に向かう場合や、上野駅から日暮里駅に向かう場合が該当します。
都区市内での乗継なので、このゾーン内では改札口を出られません(途中下車できません)。この制度の根拠は、旅客営業規則86条です。
特定都区市内制度については、他の記事でも詳細を違う角度で深掘りしました。興味がある方は、以下の記事(↓)も参照してください。
複乗とは
いま来た経路を折り返して乗車することを「複乗」といいます。今例示した東京駅ー新橋駅間や、上野駅ー日暮里駅間は折り返し乗車にあたり、複乗ということになります。
運賃計算をする際、経路を折り返さない限りは通しで計算することができます。しかし、折り返す場合には折り返しになる駅で一旦運賃計算を打ち切り、そこから先は別に運賃計算します。
つまり、複乗する場合、運賃が2件分かかることになります。
この記事でお話しする内容が該当するのは、特定都区市内制度が適用される普通乗車券や一部の企画券(紙のきっぷ)です。「EX予約」や「新幹線eチケット」でIC乗車する場合は、単駅発着です。特定都区市内制度が適用されず、対象外であることに留意してください。
特定都区市内制度におけるゾーン内の複乗の特例
新橋駅や日暮里駅は、東京都区内や東京山手線内のゾーン内にある駅です。新幹線を降りてから乗り換えて向かうわけですが、その分の運賃が別にかかるとすると、ゾーンをひとつの駅として扱う趣旨にそぐわないことになります。
そこで、ゾーン内の各駅に向かう場合、複乗になっても運賃を別取りしないという特例があります。
この特例の根拠は、鉄道会社の「旅客営業取扱基準規程」150条です。公開されている旅客営業規則と違い、旅客営業取扱基準規程は鉄道会社の内規とされ、一般には公開されていません。ただし、約20年前までは公開されていて、その規程が今でも生きていることを前提にお話を進めます。
(特定都区市内等における折返し乗車等の特例)
第150条 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。
この条文には、今お話ししてきたゾーン内での複乗について、別に運賃がかからないように取り扱う特例が書かれています。このおかげで、運賃を別に支払うことなく任意の駅に向かえるわけです。
設例1:宇都宮駅から東京山手線内ゆき普通乗車券
今お話ししてきた原則を理解するため、ここで一つケーススタディーをお出ししたいと思います。

東京駅から109.5km離れた宇都宮駅(栃木県宇都宮市)までの普通乗車券には特定都区市内制度が適用され、東京駅側は「東京山手線内」になります。
乗車券の表示は「宇都宮 ▶ 東京山手線内」となり、運賃額は1,980円です。
宇都宮駅から日暮里駅まで乗り換えなしで行くことはできません。東北新幹線/宇都宮線に乗車して上野駅まで向かい、そこから山手線に乗り換えて目的地の日暮里駅で改札口を出るわけです。この場合、上野駅から日暮里駅の区間が複乗にあたりますが、当該区間の運賃は別にかかりません。
もし運賃が別にかかったら、特定都区市内制度の意味がなくなってしまうことをお分かりいただけるかと思います。ゾーン内の駅を移動するには、経路が任意であるのが自然でしょう。
この記事でお話ししている内容は、特定都区市内のゾーン内で経路が一部複乗になる場合の特例です(旅客営業取扱基準規程150条)。東北本線/山手線と常磐線の上野駅ー日暮里駅間のような、特定の分岐区間に対する区間外乗車を距離に関係なく取り扱う特例(旅客営業取扱基準規程149条)とは異なることに留意してください。
特定都区市内制度が適用されない距離ながら特例が適用されるパターン
いま、ゾーン内の駅を複乗できるのは、特定都区市内制度が適用される場合とお話ししてきました。しかし、距離が足りないケースもあります。その場合、果たして複乗になる区間の運賃が別にかかってしまうのでしょうか。
実は例外があり、距離が足りなくてもゾーン内の駅を複乗する際の特例の考え方を適用できる場合があります。
この根拠を何らかの条文に求めようとしましたが、該当する規程が見当たりませんでした。救済の意味があるので、内規や社内の事務連絡等でこの取り扱いが運用されていると考えられます。
設例2:土呂駅から日暮里駅ゆき普通乗車券
今お話ししてきた原則を理解するため、ここで一つケーススタディーをお出ししたいと思います。

土呂駅は大宮駅の隣にある駅で、東京地区の電車特定区間を外れます。運賃計算の際は電車特定区間の運賃テーブルではなく、幹線の運賃表の運賃テーブルを適用します。
東京駅から33.3km離れた土呂駅(さいたま市北区)までの普通乗車券、距離が足りないため、特定都区市内制度は適用されません。
宇都宮線に乗車して上野駅まで向かい、そこから山手線で目的地の日暮里駅で改札口を出る場合、上野駅から日暮里駅の区間が複乗にあたります。このケースでも当該区間の運賃が別にかかるわけではなく、片道乗車券で乗車できます(上野駅では途中下車不可)。不思議ですね。

乗車券の表示は「土呂 ▶ 日暮里」となり、運賃額は510円です。
ネット予約サービス「えきねっと」で経路指定した場合、運賃計算の結果としてこの事象が再現されて、筆者も驚きました。

経路検索の結果、上野駅で乗り換えの経路と赤羽駅で乗り換えの経路が表示されました。前者は複乗になるにもかかわらず、両方とも同額です。

上野駅で複乗となる経路は、次の通りです。

このまま決済すると、片道乗車券が発券されます。

設例3:大宮駅から日暮里駅ゆき普通乗車券
それでは、土呂駅よりも一つ手前の大宮駅ではどうでしょうか。

大宮駅は東京地区の電車特定区間に含まれるため、日暮里駅までの運賃計算には電車特定区間の運賃テーブルにて運賃計算します。
土呂駅と同様、大宮駅からの普通乗車券も特定都区市内制度は適用されません。
上野東京ラインに乗車して上野駅まで向かい、そこから山手線で目的地の日暮里駅で改札口を出る場合も、上野駅から日暮里駅の区間が複乗にあたります。
このケースでは、運賃計算の原則通り、上野駅で一度運賃計算を打ち切り、上野駅から日暮里駅までの運賃が別にかかってきます。連続乗車券で発券するのが一般的であろうかと思います。

乗車券の表示は(連続1)「大宮 ▶ 上野」(連続2)「上野 ▶ 日暮里」となり、運賃額は大人640円です。土呂駅と大宮駅は3.0km離れた隣の駅にもかかわらず、全く異なった結果となることは、全く謎です。
これは完全に筆者の推測ですが、特定都区市内制度が適用されない近距離の普通乗車券でも、当該制度が適用されるケースと同様に複乗できるように救済する趣旨ではないかと思います。したがって、京浜東北線で直通できるような電車特定区間内の駅発着には、複乗できる救済措置が不要であろうという考え方ではないでしょうか。
今度は大宮駅を発駅として、えきねっとで経路検索をします。

上野駅乗り換えの経路と赤羽駅乗り換えの経路が表示されますが、当然ながら運賃額が異なります。土呂駅が発駅の場合金額が同額だったのとは対照的です。

上野駅で複乗となる経路は、次の通りです。

このまま決済すると、連続乗車券として2枚のきっぷが発券されます。

同じ運賃計算結果のきっぷを駅の指定席券売機で購入
この運賃計算の結果は当然駅でも生きていて、指定席券売機で「乗換案内から購入」しても同じ結果になります。連続乗車券を基本的に発券できない指定席券売機であっても、例外的に連続乗車券が発券される珍しい現象も体験しました。

発券されたきっぷ。指定席券売機から連続乗車券が発行された例です。

まとめ~遠い駅からの運賃の方が安いことも~

この記事では、特定都区市内制度が適用された普通乗車券で当該ゾーン内を複乗する場合の取り扱い方を詳しくみました。
この記事で取り上げたケーススタディーでは、日暮里駅からより遠い土呂駅からの運賃額(510円)が、より近い大宮駅からの運賃額(640円)よりもかなり安い現象がみられました。遠い駅からの方が運賃が近い駅からよりも安いという、不思議な現象が生じました。
この特例の根拠である旅客営業取扱基準規程が過去には一般公開されていたものの、現在は会社の内規扱いで非公開であるために、この規程の改廃がわかりません。ただし、運賃計算の結果から分かるように、現在でも生きている規程なのだと思います。
特定都区市内制度が適用されるゾーンを一つの駅とみなすことから、当該ゾーンの駅間を移動する経路は旅客の任意に委ねるのが自然でしょう。そのような趣旨で、例外的な特例として複乗が認められるものと考えます。
驚くのが、特定都区市内制度が適用されない近距離であっても、この特例が準用されるケースがあることです。この例外については明文の規定が存在せず、社内の事務連絡レベルであろうと想像します。
いずれにせよ、電車特定区間の外側の駅からの普通乗車券にみられる事象で、近距離の移動でも救済措置として複乗を認めましょうということだと思います。
参考資料 References
● JR旅客営業制度のQ&A(自由国民社)2015.3 pp149-150
● 旅客営業規則 86条(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
● 旅客営業取扱基準規程 149条(特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例)
第149条 次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。) の乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の末尾かつこ内の区間については、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
● 旅客営業取扱基準規程 150条(特定都区市内等における折返し乗車等の特例)
第150条 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。
2 規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間の全部又は一部について、別に運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。ただし、尼崎駅が券面区間外である場合は、尼崎駅で下車しないで太線区間の全部を乗車する場合に限る。
改訂履歴 Revision History
2023年4月13日:初稿
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