商品やサービスの名称やロゴなどには、それらを保護するために商標を登録できます。「商標って企業のためのもので、個人には関係ないや」と、縁遠い存在とお考えではないでしょうか。
しかし、昨今では、ちょっとした趣味や副業としてWebサイトを運営したり、手作りした商品を販売したりと、個人でもビジネスをする機会が増えています。そんなことで、個人ビジネスであっても、権利が保護される必要性が高くなりました。
そんな時に心配なのが、苦心して生み出した自分のアイデアや名称がパクられてしまうこと。筆者も本サイトを運営し、記事を執筆してはせっせと投稿していますが、書いた文章の内容がすぐに真似されることを気に病んでいます。
せめて、Webサイトの名称くらいは守れないか。そんなときの味方が商標登録であり、国のお墨付きを得ることではないかと思います。そんなことで、筆者もWebサイトの名称を商標出願し、無事に商標登録までこぎつけました。
この記事では、本サイト「にゃっぽりんごの鉄誌®」の商標出願から登録完了までの一つ一つのステップを筆者の備忘も兼ねて記録し、読者の皆さまに共有します。同時に、商標登録のメリットやデメリットなどの一般的なことをこの機会を利用して振り返り、個人にとっても思いの外簡単に商標を取得できることを説明します。

費用が高額かつ本名が出てしまうといったデメリットもありますし、手続きが煩雑です。それでも、自分の権利を守るのは大切ですね。
誰でも商標登録を勝ち取れるぞ!

筆者が雑記ブログとして本サイトを2015年に立ち上げてから、長い間が経過しました。現在では、筆者が得意な鉄道の分野に特化し、年間100万PVを超えるまでに本サイトを成長させました。
Webサイトが成長すれば成長するほど、心配なのが他人に内容をパクられないかということ。自分が汗水たらして努力して得た成果を、他人に横取りされたくないですよね。
こういったコンテンツは「知的財産」の一部です。文章の内容は著作権法で自動的に保護されますが、Webサイトの名称は著作権法では保護されません。その代わり、そのような名称については「商標法」で保護されます。
ただし、商標法によって当該名称が自動的に保護されるのではなく、商標を登録するための手続きが必要になります。商標を取りたいと思ったら、まず「商標出願」という形で特許庁に申請します。その後当該申請が審査されますが、無事に通ったらめでたく「商標登録」されるという流れです。
商標を登録することが企業だけではなく、個人にも認められた権利ということが、本記事を読む上でのポイントです。
従前は、弁理士さんといった専門家に頼ることが多かった手続きです。しかし、現在では特許庁自身が優しく積極的に個人向け情報を提供してくれています。そんなことで商標を登録するハードルが格段に下がり、筆者のWebサイト名称「にゃっぽりんごの鉄誌」もめでたく商標登録に至りました。
手続きさえ完了できれば、誰でも名称(文字商標)やロゴ(図形商標)などの商標を登録できます。商標を登録すれば、自分の知的財産を国が保護してくれることになるのです。
筆者が商標登録を考えた理由
筆者が、本サイトの名称に関して商標を登録する必要性を感じたのが、収益を伴ってきたことです。
自身のWebサイトを運営するにあたっては、Google社の「AdSense」プログラムやその他の業者のサービスを利用して、広告を掲載することが多いかと思います。言い換えれば、自身のWebサイトのコンテンツ中には広告を掲載できるスペースがあり、その広告スペースを業者に貸し出すことになります。貸し出す対価として、収益を受け取るわけです。
こうしたことから、金銭価値を伴うところには、その果実を他人に横取りされるリスクがあります。
「にゃっぽりんごの鉄誌」という尖った名称が他人にパクられることは直ちに考えにくいものの、商標を登録してブランドを保護しようと思い立ったのは、このようなわけです。
商標登録のメリット・デメリット

登録までのハードルが下がった商標ですが、個人が取るにあたってはメリットがある一方、それなりにデメリットもあります。ここでは、個人がWebサイトの商標を取るにあたってのメリット・デメリットを整理します。
メリット
● 自分のアイデアを独占できる
世間には独占が嫌われるイメージがありますが、商標などの知的財産については是非とも独占したいところです。商標に関していえば、一度登録すれば10年ごとの更新で永久に独占できます。商標を取得することで、類似した名称であっても他人に使用される可能性が少なくなると思います。
● 自分のサイトが国からお墨付きを受けられる
商標はどこかの私的団体から受けるのではなく、国家がお墨付きを与えてくれます。Webサイトでは少ないと思いますが、国際商標として商標を登録することも可能で、日本国外であっても外国政府によって保護されます。
商標をめぐって争いになった場合、商標登録を受けている人が保護されることはいうまでもありません。国家によって保護されるのが、大きなポイントです。
● 他人にパクられることなく執筆に専念できる
丹念込めて育て上げた自分のWebサイトのブランドを他人に取られてしまってはひとたまりもありませんが、商標取得でその心配から解放されます。特に、耳なじみがいい簡単な単語を組み合わせた名称は多くの人が望むため、誰のものか争いが起こりかねません。
記事本文までパクられない保証はありませんが、少なくともパクられることを抑止できると思います。そして、大事なWebサイトのブランドイメージを守ることができます。
● パクられた場合に相手方に警告できる
商標登録後、万が一他人に商標をパクられた場合、加害者に警告書を送付し、行為を差し止めることが可能です。行為により損害が発生した場合、その損害を賠償するよう相手方に請求できると思います。
デメリット
● 早い者勝ち
商標登録の大きな特徴は、ある名称を一人で独占できることです。逆に言えば、その名称を使用するのは早い者勝ちで、誰かに先を越された場合永遠にその名称を使用できません。
商標を取得せずにある名称を使用しているとして、その名称を他人に先に商標登録されたら一巻のおしまいです。その名称を長年使っていたとしても、別の名称で一からやり直しになってしまいます。
● 出願・登録費用が高額
商標を登録する際には、出願時と登録時にそれぞれ手数料を国に支払います。商品やサービスのジャンルごとに類別(カテゴリー)があるのですが、登録を受けるカテゴリーが多ければ多いほど費用がかさみます。
広告の収益を受けているWebサイトの場合、第35類と第42類が登録すべきカテゴリーに該当します。サイトの内容によっては、第41類も対象に加わります。筆者はこの3つのカテゴリーで商標を登録しましたが、5年間分の料金が総額で約8万円と高額です。
第35類:広告
第41類:教育
第42類:コンピュータのハードウェアおよびソフトウェアの設計及び開発
● 本名が公示される
商標登録を受ける人は国から保護を受けるため、法人名もしくは個人の実名で申請する必要があります。商標を出願した時点で、特許庁のサイト「特許情報プラットフォーム」上に名前が表示されます。
ペンネームやハンドルネームでは登録できないため、身バレのリスクがあります。その辺をクリアできるかどうかが、商標登録を行うか否かを決定するカギとなります。
法人成りできる事業規模の場合、法人名義で商標登録すると個人の実名の公表を回避できます。
総括
現状では、個人が商標登録を受けるのは、デメリットがメリットをやや上回ってしまうと言えるでしょう。Webサイトの名称を守る意義があまりない場合、商標を登録する必要はないと思います。
ただし、筆者が調べた限り、ある程度大規模なWebサイトには、商標が概ね登録されているようです。
商標出願に役立つリソース

先に申し上げた通り、商標を出願するのに必要なノウハウが、特許庁から出ています。個人向けに易しく解説した冊子もあって、手続きの流れを簡単に理解できます。公式の情報がたくさんあることに、筆者も大変驚きました。具体的には、次のものがあります。
★ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(特許庁)
すでに出願・登録されている商標を検索するための特許庁のウェブサイトです。事前調査をするためには必須のサイトです。
★ 商標審査官が教えます 商標出願ってどうやるの?(特許庁)
商標出願を初めて経験する人にとってのガイドブック的な存在です。筆者もこの冊子を読んで、出願の注意点や流れを学びました。特許庁自らが無料で発行する冊子で、必読に値します。
★ 類似商品・役務審査基準(特許庁)
出願時に送信する商標登録願にある「指定商品または指定役務ならびに商品および役務の区分」欄に記載すべき商品やサービスの一覧が掲載されています。登録しようとする商標が何者かを説明するのに、この基準の中から最適なものを探します。
いずれの資料も難解ながら、自分で手続きを行えるようにしっかりサポートしてくれます。最初のとっかかりになる資料です。
特許庁から出ている情報が充実している一方で、実際に個人が商標を登録するまでの体験が紹介された個人の情報がとても少ないです。実際の手続きの様子がどうであるか、分かりにくいところがまだまだあります。そんなわけで、本記事が一助になれば幸いです。
商標出願から登録に至るまでの手続きの詳細をこの記事では全て説明できないため、上述した資料を自分で読み進めていただきたいと思います。

それでは、実際に商標を出願し、登録を受けるまでの過程を振り返ります!
商標出願から登録までのステップ
それでは、筆者自身の備忘を兼ねて、商標出願から審査を経て、商標登録証を受け取るまでのステップを一つづつ紹介していきます。
事前調査
実際にアクションを起こす前に、取りたいと考えている商標について調査します。商標出願時までに決定しなければならない事項は、次の通りです。
●「商標登録を受けようとする商標」
Webサイトを商標登録する場合、Webサイトのタイトルや管理人のハンドルネーム等がこれに該当します。
特許庁の「特許情報プラットフォーム」というウェブサイトで、出願しようとしている名称と類似したものがすでに出願されていないかを調べます。
名称そのものの類似性(字面)だけではなく「称呼」という項目で音読みベースで類似したものがないかどうか確認します。類似しているものであっても、出願しようとしている類(カテゴリー)がかぶっていなければ登録を受けられる可能性があります。

例えば「土呂っとプリン」という商標が登録されていないか調べる場合、検索項目にある「称呼(単純文字列検索)」と「称呼(類似検索)」の両方で検索します。

ヒットする検索結果がなく、「土呂っとプリン」は今のところ登録されていないことが分かります。
● 「指定商品または指定役務ならびに商品および役務の区分」
接続詞が続き分かりにくい語句ですが、端的には商品・サービスの内容とその類別(カテゴリー)のことを指します。
広告収益がある個人のWebサイトであれば、第35類および第42類は必ず該当します。サイトによっては、第41類やその他のカテゴリーも検討します。
第35類:広告
第41類:教育
第42類:コンピュータのハードウェアおよびソフトウェアの設計及び開発
そもそも論として、地名や単なる一般名詞を使った名称は原則的に商標登録できないことになっています。
文字以外の図形や音などを商標として登録しようとする場合は、自分で調査し進めるのは難しいので、弁理士さんに相談した方がいいと思います。
弁理士さんに診断を依頼【オプション】
弁理士さんによっては、登録しようとしている名称などが問題なく登録されるか否か、事前に診断してくれます。診断を受けるのは、無料の場合と有料の場合があります。
指定商品または指定役務をひな形以外の独自のものに設定したい場合、詳細についてアドバイスを仰ぐとよいです。その場合、弁理士さんに相談する価値があると思います。
全員が必ずしも踏まなければならないステップではありませんが、不安ならば相談してもいいと思います。
商標出願
登録したい商標と類・内容が決定したら、いよいよ出願手続きに入ります。
書面で提出すると、用紙1枚ごとに800円の手数料が余計に発生するため、インターネット出願の利用をおススメします。筆者もインターネット出願のためのソフトウェアをPCにインストールし、作業を行いました。マイナンバーカードがあると便利です。
しかし、インターネット出願用ソフトウェアのインストールと毎回の起動がものすごく面倒くさいので、心したいです。
● 識別番号の取得
商標出願が初めての場合、利用者登録をして「識別番号」をもらいます。なにかの書類を提出する際、その都度必要な番号です。
識別番号が発行されると、特許庁からハガキが届きます。ずっと使う番号なので、大切に保管します。
● 商標登録願の作成
手続きの中で、最も重要な作業です。誤字脱字などのミスが生じないよう、慎重に作業しましょう。
「さくっと書類作成」という特許庁のツールがあるので、それを利用すると商標登録願の作成がスムーズです。作成が完了すると、以下のフォーマットで文書が保存されます。
【書類名】 商標登録願
筆者が実際に作成した商標登録願
【整理番号】 T-001
【あて先】 特許庁長官殿
【商標登録を受けようとする商標】
にゃっぽりんごの鉄誌
【標準文字】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第35類】
【指定商品(指定役務)】 広告業,インターネットによる広告,広告の企画,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告場所の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供
【第41類】
【指定商品(指定役務)】 技芸・スポーツ又は知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)
【第42類】
【指定商品(指定役務)】 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)
【商標登録出願人】
【識別番号】 (9桁の番号)
【氏名又は名称】 (氏名)
【手数料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】 29200
<解説> 【整理番号】は決まりがなく、付け方は任意です。【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】には、自分のサイトに合った内容を作成してください。手数料をクレジットカードで決済する場合【指定立替納付】と記入します。【納付金額】は自分のサイトに合わせ、適宜計算してください。
● インターネット出願ソフトにて商標登録願の提出
商標登録願の作成が完了したら、いよいよ出願ソフトを使用して商標登録願を特許庁に電子提出します。このステップも非常に面倒ですが、マニュアルが完備しているので、初めてでも何とか作業できると思います。
このステップの途中で出願手数料を決済します(この段階では商標登録料は支払いません)。クレジットカードで支払いができます。
● 補助書類の提出
必要ある場合に限り、オプションで追加の書類を提出することができます。筆者は、登録を受けようとしている商標(Webサイトのタイトル)がすでに運営中であることを「上申書」に記載して、電子送信しました。必須ではなく、念のためという感じです。
審査に入る前に補助書類を特許庁に提出すると、手続きがスムーズに流れるかと思います。
【書類名】 上申書
筆者が実際に作成した上申書
【提出日】 令和5年5月1日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 商願2023-6471
【上申をする者】
【識別番号】 (9桁の番号)
【氏名又は名称】 (氏名)
【上申の内容】
商標登録を受けようとする商標「にゃっぽりんごの鉄誌」については、すでに当該ウェブサイトにて使用し、サービスに供しています。ウェブサイト初期画面の写しを、その証拠として提出いたします。
【提出物件の目録】
【物件名】 ウェブサイトの写し(1) 1
【物件名】 ウェブサイトの写し(2) 1
【添付物件】
【物件名】 ウェブサイトの写し(1)
【内容】
<解説> 上申書の提出は任意で、様式も決まっていません。上記内容をそのまま使用するのは適当ではないと思うので、自分で内容を適宜作成してください。
商標の審査から商標登録証の受け取りまで
インターネット出願や補助書類の提出(オプション)が完了すると、ボールが特許庁側に移ります。
● 商標登録願の審査(特許庁)
出願が完了してから一定期間の待ち時間があり、その後に特許庁の審査官による審査が始まります。審査には数日かかる模様です。
以前は、通常審査に入るまでに12か月もの待ち時間があったようです。ファストトラック審査でさえ、6か月待ちだったようです。現在は、通常審査であっても待ち時間は6か月前後です。待ち時間は随時変わるので、特許庁のウェブサイトで確認しましょう。
審査が可決されれば「登録査定」が、否決された場合は「拒絶理由通知」が理由を付けて出ます。筆者は一発で登録査定を受けられたので、拒絶理由通知についての詳細説明は割愛します。
● 登録査定の受け取り・登録手数料の納付

登録査定が出ると、その書面が一般書留郵便で送付されます。この郵便物が手元に届いてから30日以内に商標登録料を納付します。ここで登録料を納付しないと、出願自体が却下されてしまいます。
商標登録料については、10年間分を一括で納付するか、前期の5年間分を納付するかを選択できます。商標を永続的に使用することが明らかな場合には10年分を、そうでなければ5年分を納めるとよいでしょう。
納付するには「商標登録料納付書」を自分で作成します。出願時に使用した「さくっと書類作成」で必要事項を入力すると、書類が出力されます。
商標登録料の納付は、出願と同様にインターネット出願ソフトを使用します。
【書類名】 商標登録料納付書
筆者が実際に作成した納付書
【あて先】 特許庁長官殿
【出願番号】 商願2023-6471
【商品及び役務の区分の数】 3
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】 (氏名)
【納付者】
【識別番号】 (9桁の番号)
【氏名又は名称】 (氏名)
【納付の表示】 分割納付
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】 51600
<解説> 【納付の表示】には、一括納付か分割納付か記入します。登録料をクレジットカードで決済する場合【指定立替納付】と記入します。【納付金額】は自分のサイトに合わせ、適宜計算してください。
● 商標登録証の受け取り

商標登録料の納付が完了すると、特許庁側で商標の登録が行われます。そして、商標登録証が普通郵便で手元に届きます。

登録証は、登録料の納付状況によって5年間もしくは10年間有効です。5年間有効の場合の分割納付および存続期間更新登録について、案内が付いています。自動的には通知されないので、自分で管理する必要があります。
まとめ

コンテンツがいとも簡単にパクられる現在、個人が運営するWebサイトの商標を登録することの有益さをご理解いただけたかと思います。
商品やサービスの名称を保護する商標登録は企業のためのものと思いがちですが、実は個人でも行うことができます。昨今は、趣味の延長や副業でも収益が発生することが増え、その経済的利益が他人によって脅かされないように保護する必要性が高まっています。
それは、個人Webサイトのタイトルやハンドルネームについても言えます。コンテンツそのものは著作権法によって保護されますが、名称については商標法によって保護されます。
ただし、商標については自動的に保護を受けられるのではなく、商標を登録する必要があります。本名を公開したり費用が高額だったりといったデメリットがありますが、権利を大事にしたい場合は商標登録を検討したいです。
広告が掲載された個人のWebサイトの場合、第35類/第42類が該当します。場合によってはそれに加え、第41類やその他のカテゴリーも該当する場合があります。
出願の手続きはミスが許されず煩雑ですが、特許庁からは個人の初心者向けに充実した情報が提供されています。書面を郵送する方法や特許庁に直接持ち込む方法もありますが、コスト節約やスムーズさの面ではインターネット出願がおススメです。
商標登録の手続きに関して、個人向けのリソースがこんなにも充実しているとはゆめゆめ思いませんでした。努力する人に報いるためのサポートがあることを、ありがたく思います。
参考資料 References
● 初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~ | 経済産業省 特許庁
● 初心者のための電子出願ガイド | 経済産業省 特許庁
● 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat
● 類似商品・役務審査基準 | 経済産業省 特許庁
改訂履歴 Revision History
2023年9月28日:初稿
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